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子どもを預けて働ける保育施設

保育所とは、保護者が働いているなどの、なんらかの事情によって保育に欠ける子どもを預かり、保育する施設です。施設名として、「保育園」を用いることが多いのですが、法令上の名称は保育所で統一されています。保育園は厚生労働省が管轄する児童福祉施設であり、養護と教育が一体となって展開されています。児童福祉法には、何らかの理由によって十分な保育が受けられない0歳〜小学校入学前までの乳幼児を対象としていますが、例外としてそれ以上の子どもを預かる場所もあります。最近は、企業による就業時間の差が激しく、各保育所によって保育時間にも差が見られるようになっています。一般的には19時までという形態が一番多いようですが、22時まで、あるいは24時間保育をしてもらえる保育所も増えており、休日保育や一時保育など、保育形態に幅が出てきています。ただし、そういった保育を行える保育園は限られており、保育士の不足や待機児童の問題など、様々な問題も抱えています。保育園の開業時間は、各自治体、あるいは保育園によって違うため、保護者の就労時間によって適切な保育所を選ぶことが大切です。また、「病児保育」も最近では重視されており、一般的に病児保育は小児科や小児科を有する病院内あるいは隣接する施設において、病中・病後の児童を保育します。共働き等で、病児の保育・看護が行えない場合には非常に役に立ち、保護者も安心して仕事をすることができます。ただし、この病児保育もまだまだ十分に足りているとはいえず、費用もかかるため、実際には保護者が仕事を休んで看護する、というケースも多いようです。病児保育はあくまで病院の施設ですので、開業時間はまちまちで、登録が必要な場合もあります。また、基本的には保育前、あるいは保育後に医師の診断を受けなければなりません。